ご来店ありがとうございます。舶来屋は薬事法を遵守し名称および効果効能を一切表示致しておりません。商品名を表示したり「育毛」や「ダイエット」等と表記することは薬事法第68条「未承認医薬品の広告禁止」違反となります。



薬・医薬品の個人輸入代行業



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『舶来屋』は業界最大級の100万件ヒットを超える輸入代行業における正真正銘の老舗です。ご入金前に値下げがあった場合、このホームページからもう一度お申込み下さい。新しい価格でご提供致します。


薬事法に関するQ&A(厚生労働省医薬食品局の資料等をもとに構成)

Q 医薬品を個人輸入することは可能ですか?
A 薬事法上は、自己の疾病の治療等、個人が自分自身で使用するために海外で医薬品を調達して持ち帰ったり、海外から取り寄せることは、一定の数量の範囲内であれば禁止されていません。ただし、医薬品は人の健康や身体等に直接影響するものですので、安易に使用すると健康被害を引き起こす危険性があります。

Q 個人輸入代行業者は、薬事法上、問題ありませんか?
A 未承認医薬品について、商品名(医薬品名)を表示することは「広告」に該当するので違法です。また、代行業者が国内から商品を発送することは「販売」に該当するので違法です。

Q どのような代行業者だと違法になりませんか?
A たとえば下記のような「受動的手続代行行為」をおこなう業者だと違法ではありません。
(1)お客様が、輸入代行業者に希望する商品の輸入を依頼する。
(2)お客様が、輸入代行業者に費用を支払う。
(3)輸入代行業者が、預かった代金等をとりまとめ、送付先等リスト(お客様の氏名や住所など)と一緒に、海外の販売業者に送付する。
(4)海外の販売業者から、お客様へ、商品を直接お届けする。





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