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『舶来屋』は業界最大級の100万件ヒットを超える輸入代行業における正真正銘の老舗です。ご入金前に値下げがあった場合、このホームページからもう一度お申込み下さい。新しい価格でご提供致します。 |
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薬事法に関するQ&A(厚生労働省医薬食品局の資料等をもとに構成) Q 個人輸入が禁止されている医薬品を教えてください。 A 薬事法第二条第14項の規定に基づき指定薬物として指定された物質(亜硝酸イソブチル、サルビノリンAなど)は、薬事法の規定により、人の身体に対する危害の発生を伴うおそれがない用途以外での輸入が禁止されています。覚醒剤(アンフェタミン、メタンフェタミンなど)も覚醒剤取締法の規定により輸入禁止です。麻薬又は向精神薬の個人輸入は、麻薬及び向精神薬取締法の規定により、自己の疾病治療のために携帯して輸入する場合のみ認められます。また、「ワシントン条約(絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約)」に基づき、自由に輸入できない医薬品や医薬品原料があります。 ★記載されている内容について、当サイトでは何ら責任を負いません。 ★詳細や最新の情報については厚生労働省に直接お問い合わせください。 |